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傷病手当について

雇用保険の基本手当は求職者の生活保障を目的にしています。

そのため、受給資格者が病気やケガで15日以上働くことができない時には、支給されません。

しかし、代わりに傷病手当が支給されます。

上記のあるように、傷病期間が15日未満の場合は傷病手当は支給されません。

傷病手当額は基本手当額に相当するものです。

以下、受給要件と支給されない日について説明します。

○受給要件

  1. 基本手当の受給資格者
  2. ハローワークで求職の申し込みを終えていること
  3. 求職の申し込み後、継続して15日以上病気やケガにより職業に就くことができない

○支給されない日

  1. 基本手当を受け取れる日
  2. 待機中の期間
  3. 就職拒否や離職理由により給付制限を受けている期間
  4. 不正受給で給付制限を受けている期間

失業者の生活保障のために設けられた制度ですから、何かに際には利用してください。