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高齢者訪問介護(ヘルパーステーション)の開業

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訪問介護(ヘルパーステーション)

1、 訪問介護・予防訪問介護とは(ヘルパー)の概要

訪問介護とは、要介護者に対して居宅(有料老人ホーム、軽費老人ホームなど厚生労働省令で定めあり)において介護福祉士等(ヘルパーなど)が入浴、排せつ、食事、その他の日常生活上の世話(調理、洗濯、掃除などの家事)をすることをいいます。

介護予防訪問介護とは要支援者に対して居宅において介護予防を目的に、入職、排せつ、食事、その他の日常生活上の支援を行うことをいいます。

[check]特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設は、原則としてヘルパー派遣の対象になりません。
[check]介護予防訪問介護については、同居の家族が本人を支援できる場合は、原則としてヘルパー派遣できません。ただし、同居の家族に障害等がある場合は、認められることがあります。

ヘルパー人員基準

・管理者
専ら職務に従事する常勤の管理者で、1人以上が必要。
ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

・サービス提供責任者
事業所ごとに、常勤の訪問介護員等であって専ら指定訪問介護に従事する者のうち、利用者の数が40人又はその端数を増すごとに、1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。

[check]サービス提供責任者になれる者
ア介護福祉士
イ介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介
護職員基礎研修を修了した者
ウ同項に規定する1級課程の研修を修了した者
エ同項に規定する2級課程の研修を修了した者であって、3年以上介護等の業務に
従事したもの

・訪問介護員
介護福祉士、ホームヘルパー1~3級または介護職員初任者研修等を修了した者を常勤換算で2,5以上確保できていること

[check]「専ら従事する」「専ら提供に当たる」とは、原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいうものである。この場合のサービス提供時間帯とは、当該従業者の当該事業所における勤務時間をいうものであり、当該従業者の常勤・非常勤の別を問わない。

ヘルパー事業の設備と運営基準

○設備基準

①事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室

・間仕切りする等、他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室であっても差し支えない。
・区分がされていなくても業務に支障がないときは、指定訪問介護の事業を行うための区画が明確に特定されていれば足りる。
・事務室又は区画については、利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保する。

②指定訪間介護に必要な設備及び備品等

・手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮する。
・他の事業所、施設等と同一敷地内にある場合であって、指定訪問介護の事業又は当該他の事業所、施設等の運営に支障がない場合は、当該他の事業所、施設等に備え付けられた設備及び備品等を使用することができる。

[check]事務室、設備及び備品等については、必ずしも事業者が所有している必要はな
く、貸与を受けているものであっても差し支えない。

○主な運営基準

① サービス提供内容の説明・同意
② サービス提供拒否の禁止
③ サービス提供の記録
④ 訪問介護計画の作成
⑤ 緊急時の対応
⑥ 運営規程の整備
⑦ 衛生管理
⑧ 秘密保持
⑨ 苦情、事故発生時の対応等
⑩ 会計の区分

以上について、各種書類を整備しなければなりません。
当事務所で提供できる各種書式はすべて差し上げますので、開業の際に書類作成する手間が大幅に省略できます。