通所介護(デイサービス)とは
1、通所介護(デイサービス)とは
利用者が要介護状態となった場合においても可能な限り居宅で、残存している能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るサービスです。
2、介護予防通所介護
利用者が要支援状態となった場合においても、可能な限り居宅で自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、生活機能の維持・向上を目指すサービスです。
一般的には、利用者に対して食事や入浴、レクリエーションや健康チェックなどのサービスを提供するものです。
器具を使ってリハビリプログラムを提供するデイサービスもあり、病状回復のために利用している方も多いです。
デイサービスは規模によって分類される
通所介護は、前年度の利用者数に応じて事業規模が決められて分類されます。
サービスを提供した際の単位も変わります。
事業所は毎年3月15日までに、前年度の利用者数を算出して事業規模を届ける義務があります。
なお、小規模事業所は平成28年に地域密着事業に移行されます。今後の移行プランに沿って対応しなければなりません。
・デイサービスの規模分類
小規模の事業所 | 前年度の月間平均利用人数が300人以下 |
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通常規模の事業所 | 前年度の月間平均利用人数が300人超750人以下 |
大規模の事業所(Ⅰ) | 前年度の月間平均利用人数が750人超900人以下 |
大規模の事業所(Ⅱ) | 前年度の月間平均利用人数が900人超 |
加えて、療養通所介護という分類もあります。
デイサービス人員基準
○ 利用定員11人以上の場合
・管理者
事業所ごとに1名(常勤)
※ 管理上支障がない場合は、当該通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
・生活相談員
サービスの提供日ごとに、サービス提供時間帯に生活相談員(専ら当該サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数をサービス提供時間帯の時間数で除して得た数が、1 人以上。
・看護職員(看護師又は准看護師)
単位ごとに、専ら通所介護サービスの提供に当たる者1名以上
※ 看護職員は、提供時間帯を通じて専従する必要はないが、当該看護職員は提供時間帯を通じて指定通所介護事業所と密接かつ適切な連携を図ること。
・介護職員
単位ごとに、サービス提供時間帯に介護職員(専ら当該サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数をサービス提供時間帯の時間数で除して得た数が、15人までは1名以上、それ以上5またはその端数を増すごとに1名以上
※ 単位ごとに、常時1名以上の配置が必要です。
・機能訓練指導員
専ら通所介護サービスの提供に当たる者1名以上
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師)とし、当該通所介護事業所の他の職務に従事することができる。
機能訓練は、資格を有する機能訓練指導員が行うべきであるため、個別機能訓練加算を算定しない事業所であっても、理学療法士等の資格を有する機能訓練指導員を1名以上配置する必要があります。
利用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う補助的な機能訓練については、生活相談員又は介護職員が兼務して行っても差し支えありません。
なお、 生活相談員または介護職員のうち1名以上は常勤であることが求められます。
② 利用定員10人以下の場合
・管理者
11人以上の場合と同じです。
・生活相談員
11人以上の場合と同じです。
・看護職員(看護師又は准看護師)又は介護職員
単位ごとに、サービス提供時間帯に看護職員又は介護職員( いずれも専ら当該サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数をサービス提供時間帯の時間数で除して得た数が、1 人以上必要です。
なお、生活相談員、看護職員又は介護職員のうち1名以上は常勤であることが必要です。
デイサービスの設備と運営基準
○設備基準
食堂・機能訓練室(利用者1人あたり3㎡以上)、静養室、相談室及び事務室を有し、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければなりません。
なお、設備等はデイサービス専用が原則ですが、利用者へのデイサービスの提供に支障がない場合等は、他の事業と共用することができます。
○運営基準
① サービス提供内容の説明、同意
② サービス提供拒否の禁止
③ サービス提供の記録
④ 通所介護計画の作成
⑤ 緊急時の対応
⑥ 運営規程の整備
⑦ 衛生管理
⑧ 秘密保持
⑨ 苦情、事故発生時の対応等
申請書類一覧(例)
申請書類と添付書類は、各都道府県で若干異なってきますので、事前にご確認ください。参考例を記載しておきます。
- 申請書
- 通所介護の指定に係る記載事項
- 添付書類
・法人の定款、寄付行為及びその登記事項証明書等
・従業員等の勤務体制及び勤務形態一覧表
・就業規則の写し
・組織体製図
・資格証の写し
・管理者の経歴書
・サービス提供責任者の経歴書
・事業所の平面図
・写真
・運営規程
・利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
・資産の状況
・誓約書
・役員名簿
・介護給付算定に係る体制等状況一覧表