共同生活援助(障害者グループホーム)とは
共同生活援助サービスは、障害者が地域の中で共同し、自立した生活が送れるように、共同生活住居において、入浴・排泄・食事などの援助を行う事業です。
障害者の方々が共同生活を送る、支援をするサービスになります。
高齢者のグループホームとの違いは、対象者が比較的自立している所でしょう。
実際に、日中はグループホームから就労や作業に通っています。
詳細サイトはこちらhttps://syougaigh.office-tb.net/
人員基準
〇管理者
・常勤かつ、原則として管理業務に従事
・他職務との兼務可
〇サービス管理責任者
・利用者数が30人以下は1人以上
・利用者が31人以上は、1人に、利用者数が30人を越えて30又はその端数を増すごとに1人を加えた数
・実務経験者(3~10年)で、かつ、サービス管理責任者研修修了者(地域生活分野)
・管理者との兼務可
・生活支援員との兼務可
〇世話人
常勤換算で、利用者数を6で除した数以上
〇生活支援員
常勤換算で、下記の①~④までに掲げる数の合計数以上
①区分3の利用者÷9
②区分4の利用者÷6
③区分5の利用者÷4
④区分6の利用者÷2.5
設備基準
〇住居
・住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流機会が確保される地域にあり、かつ、入所施設または病院の敷地外にあること
・指定事業所は、1以上の共同生活住居を有すること
〇設備
・1以上のユニットを有すること
・居室面積は、収納設備等を除き、7.43㎡以上
・居間、食堂、便所、浴室等を備えること
〇定員
・指定事業所の定員は4人以上
・共同生活住居の入居定員は、2人以上10人以下(既存建物活用は2人以上20人以下、他例外あり)
・ユニット定員は、2人以上10人以下
・ユニットの居室定員は1人以上(夫婦等は2人可)
〇事業所の単位
・1以上の共同生活住居を有し、定員4人以上
・一定の地域の範囲内の所在する1以上の共同生活住居を事業所として指定する
申請書一覧例
・申請書
・指定に関する記載事項
・定款、登記事項証明書等
・建物平面図及び設備
・建物に関する登記事項証明書、賃貸借契約書
・管理者、サービス管理責任者の経歴
・世話人、生活支援員の雇用契約書及び履歴書
・実務経験証明書等
・研修履歴、研修修了証
・運営規定
・苦情解決に関する措置
・従業員の勤務体制及び勤務形態
・資産状況
・協力医療機関等
・誓約書及び役員名簿
・就業規則
・その他