当事業所は外国人の方に、主として介護職をご紹介しています。
中には、日本に滞在している留学生の方から、介護職のアルバイトをしたいとのご相談も寄せられます。
日本に滞在する留学生のアルバイトについては、資格外活動許可を取得して行うことになります。原則として、週に28時間以内しか勤務できません。
アルバイトを始める際には、経営者に在留資格による制限があり、違反すると在留資格の取り消しや、更新申請が不許可になるなどの不利益がある旨を伝えなければなりません。
また、経営者自身にも不法就労助長罪などの罰則が科せられます。
経営者側としても、雇用の際にきっちり在留資格を確認する義務があります。