教育訓練給付金は、雇用保険からの補助の1つです。
資格取得講座や各種検定など、厚生労働大臣が指定した特定の教育訓練を受講し修了すると、費用の一部が支給される制度です。
現時点(2017年)における支給要件です。
○支給対象者
- 教育訓練を開始した日に、一般被保険者であること
- 会社を辞めてから1年以内に基準日がある
○修了要件
支給対象者が教育訓練を受け、その教育訓練を修了したこと(実施者による証明書が必須)
○支給額
原則として受講費用の20%
・上限は10万円
・支給額が4000円を超えない場合は支給されない
教育訓練給付金の対象講座については、インターネット上に公開されています。何か受講を検討されている場合は、調べてください。
なお、教育訓練給付金は講座を受講するだけではなく、修了しなければ支給されません。途中で受講を止めてしまう方は一定の割合でいますが、支給されなくなりますので注意が必要です。