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教育訓練給付金とは

教育訓練給付金は、雇用保険からの補助の1つです。

資格取得講座や各種検定など、厚生労働大臣が指定した特定の教育訓練を受講し修了すると、費用の一部が支給される制度です。

現時点(2017年)における支給要件です。

○支給対象者

  1. 教育訓練を開始した日に、一般被保険者であること
  2. 会社を辞めてから1年以内に基準日がある

○修了要件

支給対象者が教育訓練を受け、その教育訓練を修了したこと(実施者による証明書が必須)

○支給額

原則として受講費用の20%

・上限は10万円

・支給額が4000円を超えない場合は支給されない

教育訓練給付金の対象講座については、インターネット上に公開されています。何か受講を検討されている場合は、調べてください。

なお、教育訓練給付金は講座を受講するだけではなく、修了しなければ支給されません。途中で受講を止めてしまう方は一定の割合でいますが、支給されなくなりますので注意が必要です。