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介護業界も同一労働同一賃金の時代が到来するか

先日、大阪歯科大学が元アルバイトに訴えられた裁判で、画期的な高裁判決が出ました。

「アルバイトに賞与を支給しないのは、違法」という判断です。

もちろん、全てのアルバイトにという意味ではなく、常勤同様に勤務していたアルバイトは、ほぼ正社員と同じ仕事をしているため、待遇格差があり過ぎてはいけない旨の判断です。

賞与にしても正社員同等ではなく、今回は60%程度の支給になっています。

その辺は、個別の判断になるのでしょう。

いわゆる同一労働同一賃金が想定されていると思います。

日本は諸外国に比べて遅れていると言われています。

一旦正社員を退職して、再就職で契約社員やアルバイトになると待遇がかなり下がるため、人材の流動化が進まないとも、言われています。

介護業界では比較的に人材の流動化が進んでいますが、同一労働同一賃金の流れになれば、さらに人材の流入は起こるでしょう。

その分、流出を防ぐのが業界の課題になります。