先日、大阪歯科大学が元アルバイトに訴えられた裁判で、画期的な高裁判決が出ました。
「アルバイトに賞与を支給しないのは、違法」という判断です。
もちろん、全てのアルバイトにという意味ではなく、常勤同様に勤務していたアルバイトは、ほぼ正社員と同じ仕事をしているため、待遇格差があり過ぎてはいけない旨の判断です。
賞与にしても正社員同等ではなく、今回は60%程度の支給になっています。
その辺は、個別の判断になるのでしょう。
いわゆる同一労働同一賃金が想定されていると思います。
日本は諸外国に比べて遅れていると言われています。
一旦正社員を退職して、再就職で契約社員やアルバイトになると待遇がかなり下がるため、人材の流動化が進まないとも、言われています。
介護業界では比較的に人材の流動化が進んでいますが、同一労働同一賃金の流れになれば、さらに人材の流入は起こるでしょう。
その分、流出を防ぐのが業界の課題になります。