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30年4月から、障害者法定雇用率が上がります

企業には、障害者を雇用する割合が定められています。現行は民間企業は2.0%、国や地方公共団体は2.3%です。それが、民間2.2%、国・地方公共団体は2.5%になります。

今後も、数値は上がっていく見通しです。

達成できなければ納付金を支払う必要もありますので、障害者雇用に本気で取り組む必要があるでしょう。

対象となる事業者も、これまでの50人以上から45.5人以上に拡大し、3年を経過する前には、さらに0.1%法的雇用率の割合が上がります。

上記のような状況ですので、企業は精神障害者の雇用に目を向けています。

というのも、身体障害者や知的障害者で働ける方の多くは、既に就労していると考えられているからです。

精神障害者の就労は約5万人と、働けるのに環境が整わないために働いていない方が、多くいると思われます。

今後は、職場環境を整えて積極的に精神障害者の方を雇用する動きが高まるでしょう。

医療福祉施設は、精神障害者の方との接し方にもノウハウがありますので、いち早く取り組むべきでしょう。

人材がいないと嘆くより、作り出す方法も模索すべきです。