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介護の外国人技能実習制度が施行

介護現場の人材不足を解消するため、新しい技能実習制度が2017年11月より施行されています。

これにより、介護現場でも外国人技能実習生を受け入れることが可能になり、現場の人手不足を少しでも解消することが期待されています。

技能実習は先に定められた在留資格「介護」と比較して、介護福祉士を取得していなくてもよい点で、受け入れ易いです。

ただし、

  1. 一定の日本語能力が必要
  2. 来日後、日本語や介護の研修を290時間受ける
  3. 随時、日本語水準テストを受けなければならない

など、決して簡単ではありません。

また、最長5年で更新もできません。

それでも受け入れたい福祉事業者は後を絶たない状況です。現場の人手不足の深刻感が現れています。

当方の見解では、在留資格「介護」の要件をもう少し緩和すればよいのではないかと思っています。

技能実習の目的はあくまで「途上国への技能移転」であり、労働力の受け入れではないからです。

技能実習生がきちんと技術を学んで、将来的に自国で活かせるように、注意が必要です。