先日、東京高裁で契約社員の退職金不支給が、正社員と比較して違法との判断がなされました。
最近は労働者に有利な判決が、続々と出ています。
事業者側としては、格差是正、労務管理をしっかり行う必要がありそうです。
上記の判決は、長年勤務して正社員と変わりない働きであった方についてのものです。
業務内容や勤務体制に差がある場合は、同様の判決にはならないでしょう。
いずれにしても、就業規則や雇用契約書などの書面の整備、人事担当への研修などは、必要になるかもしれません。
福祉業界において人材は宝です。
大切にしなければならないのは間違いありませんが、事業者側の負担が増大している傾向があります。
採用難による人件費高騰に加えて、退職金や賞与の格差是正も行わなければなりません。
収益を圧迫し、倒産する事業者が出ないことを祈ります。