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未払い賃金の立替払いとは

会社が倒産して賃金の支払いを受けられずに退職に至った場合、未払い賃金のうちの一定額を国から受け取れる制度があります。

未払い賃金が全額補償されているわけではありませんが、全く受け取れないよりはマシですので、利用できるものは、利用してください。

上記の制度の要件ですが、

  1. 労働者災害補償保険法の適用事業者であること
  2. 1年以上事業を行っていた会社の労働者であること
  3. 会社が破産などに事由で倒産し、退職した労働者であること
  4. 破産手続開始などの申立日の6か月前から2年以内に退職した労働者であること
  5. 退職した労働者が請求すること

立替払いの対象となる賃金は全額ではなく、未払い賃金の8割で、年齢等に応じて上限額が定められています。

また、2万円未満は対象外です。

請求は労働者健康福祉機構に行います。

以上、詳細は労働者健康福祉機構にお問合せください。