健康保険では、被保険者が退職して資格喪失しても、個人で任意に加入して被保険者資格を継続する方法を認めています。
これを、健康保険の任意継続といいます。
上記の趣旨は、会社を退職した方が、再就職で新たな健康保険に加入するまでの間に病院に罹った場合の生活を保護しようというものです。
具体的な手続は、退職前の健康保険の保険者に対して行います。
退職日の翌日から20日以内に、健康保険任意継続被保険者資格取得申請書を提出します。
20日以内という期限があるため、手続は急がなければなりません。
また、任意継続の制度は2年間しか利用できません。
その後は、国民健康保険など別の医療保険に切り替える必要があります。
なお、任意継続被保険者には、傷病手当や出産手当はありません。
以下、任意継続被保険者になれる要件です。
- 退職日まで継続して2か月以上被保険者であった
- 退職日の翌日から、原則20日以内に申請