日本郵便に勤務する契約社員が、同じ仕事内容で正社員と待遇格差があるのは不当だとして訴えた裁判の判決が2017年9月14日に下されました。
今後のすべての労使雇用条件に影響する判決だと思いますので、記載したいと思います。
概要ですが、正社員には住宅手当、年末年始手当が支給されているのに、同じ仕事内容の契約社員に全く支給されないことを違法としています。正社員の6~8割を支給するようにと落としどころを定めています。
賞与などのその他の手当については認めませんでした。
労働契約法に定められている、不合理な差別の禁止に当たるとされたわけですが、今後他企業への影響は必至でしょう。
介護など医療福祉業界も、契約社員、派遣社員、パートなどさまざまな態様で働いている人がいます。
日勤帯のみ、夜勤専従者もいます。
同じ仕事をしているのに手当が出たり、出なかったりと不平不満が募らないように、企業側は労務管理していかなければなりません。
昨今は労働法制の改正やこれまでの常識を覆す判決が続いています。これまで以上に、労働法制に関心を持った事業運営が必要な時代です。