平成28年4月に障害者雇用促進法が改正されました。全ての事業主に、採用や募集、雇用について障害者差別禁止と合理的配慮が義務付けられています。
①障害者差別の禁止
法は、全ての事業主に、労働者の募集や採用、賃金、教育訓練、福祉厚生施設の利用その他の待遇において、障害を理由として不当な差別をしてはいけません。
具体例として、
- 障害者を募集の対象にしない
- 障害者にのみ、特定の資格を有することを要件とする
- 採用選考において、労働能力に基づかずに障害者でない者から順に採用する
などがあります。
②合理的配慮義務
全ての事業主は、募集及び採用において障害者と障害者でない者との均等機会を確保する措置や採用後の均等待遇や能力発揮において、合理的配慮をする義務があります。
具体例としては、
- 視覚障害のある者に、点字や音声で採用試験を行う
- 聴覚や言語障害のある者に、筆談などの面接方法を取る
などがあります。
障害は個々によって異なりますし、各職場状況にもよりますので、個別具体的な配慮が求められます。