会社が倒産して賃金の支払いを受けられずに退職に至った場合、未払い賃金のうちの一定額を国から受け取れる制度があります。
未払い賃金が全額補償されているわけではありませんが、全く受け取れないよりはマシですので、利用できるものは、利用してください。
上記の制度の要件ですが、
- 労働者災害補償保険法の適用事業者であること
- 1年以上事業を行っていた会社の労働者であること
- 会社が破産などに事由で倒産し、退職した労働者であること
- 破産手続開始などの申立日の6か月前から2年以内に退職した労働者であること
- 退職した労働者が請求すること
立替払いの対象となる賃金は全額ではなく、未払い賃金の8割で、年齢等に応じて上限額が定められています。
また、2万円未満は対象外です。
請求は労働者健康福祉機構に行います。
以上、詳細は労働者健康福祉機構にお問合せください。