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失業等給付の不正受給について

不正受給については、ハロワークが厳しく取り締まっています。

実績のない求職活動を、実績があるように偽って申告するなどした場合は、返還や懲罰的な罰金の納付を命じられます。

安易な気持ちであっても、不正行為をしてはいけません。

よくある例としては、ハロワークに隠れてアルバイトをするケースです。本人は軽い気持ちかもしれませんが、罰則の厳しさと見合いません。世間的には重大な不正と看做されます。

隠れて自営業や請負業をするのも、もちろんNGです。

 

以下、偽りその他不正行為による処分例です。参考にしてください。

①支給停止・・・偽りその他不正行為により支給を受け、または受けようとした日以後、失業等給付の支給が停止される。

②返還命令・・・偽りその他不正行為により支給を受けた額を返還する。

③納付命令・・・偽りその他不正行為により支給を受けた額の2倍の額を納付しなければならない(いわゆる3倍返し)。

④事業主連帯納付義務・・・事業主や職業紹介事業者等または指定教育訓練実施者が偽りの届け出や報告・証明を行った結果、給付等支給された場合に、その事業主や職業紹介業者等または指定教育訓練実施者に対し、その失業給付を受けた者と連帯して、返還・納付を命じる。