雇用保険の基本手当は求職者の生活保障を目的にしています。
そのため、受給資格者が病気やケガで15日以上働くことができない時には、支給されません。
しかし、代わりに傷病手当が支給されます。
上記のあるように、傷病期間が15日未満の場合は傷病手当は支給されません。
傷病手当額は基本手当額に相当するものです。
以下、受給要件と支給されない日について説明します。
○受給要件
- 基本手当の受給資格者
- ハローワークで求職の申し込みを終えていること
- 求職の申し込み後、継続して15日以上病気やケガにより職業に就くことができない
○支給されない日
- 基本手当を受け取れる日
- 待機中の期間
- 就職拒否や離職理由により給付制限を受けている期間
- 不正受給で給付制限を受けている期間
失業者の生活保障のために設けられた制度ですから、何かに際には利用してください。