雇用保険の基本手当を受給する手続についてご説明しています。
退職理由などで給付日数や給付開始日が変わるなど、なかなか複雑になっています。しかし、会社を退職して求職活動をする際には有り難い制度ですので活用してください。
基本手当を受給するためには、まずハローワークで離職者自身が求職の申し込みをします。その際に、受給資格者証と失業認定日が通知されます。
基本手当を受給するための前提として、原則として離職日以前の2年間に保険者期間が12か月以上必要です。
しかし、倒産や解雇等などの自由があれば、特定受給資格者と看做され、特段の事由がある退職なら特定理由離職者として扱われます。保険者期間や受給日数などで優遇されます。
求職の申し込み後、待期期間(7日間、その間に就職したら手当は支給されない)が過ぎれば支給が開始されますが、自己都合退職の場合は現在のところ3か月間の給付制限があります。
つまり、手当を受け取れるのは、約4か月後になります。
基本手当受給中は、4週間に1回、失業の認定をハローワークで受ける必要がありますので、決められた日程には出頭して認定を受けます。
当たり前ですが、不正受給にはペナルティがあります。仕事が決まったり、隠れてアルバイトなどをしてはいけません。